仕事復帰の目処が立ったとき、「保育園に何の書類を出せばいいのか」「会社に何を頼めばいいのか」と、一度に迷うことがあります。「復職証明書」と「就労証明書」という呼び方も混ざりやすく、どちらを用意すればいいのか戸惑う方も多いです。
和泉市在住、地域情報メディア『いずみごこち』のエリア担当ライター、シローです。わたしは医療系の仕事をしながら、和泉市内の保育施設に関わる手続きをそばで見てきました。「先に様式を確認してから会社へ頼む」という順番が、行き違いを減らすと感じています。
この記事では、和泉市で使う書類の呼び方と様式の確認方法、提出先、勤務先への依頼のしかた、復職後の再提出まで順を追って整理します。
復職証明書が必要になる場面はここ
育休や休職から仕事に戻るとき、保育施設の継続利用には「就労を証明する書類」が必要になります。これが「就労証明書」であり、復職を機に提出を求められる書類です。
「復職証明書」という呼び方は会社の内部書類や一般的な言葉として使われることが多く、保育行政の書類としては「就労証明書」という名称が使われます。まず呼び方の確認から始めると迷いが減ります。
就労証明書と復職証明書の呼び方の違い
保育施設への申込みや継続利用で提出が求められるのは、自治体の様式による就労証明書です。会社が独自に用意する「在職証明書」や「復職証明書」とは別の書類なので、混同に注意です。
和泉市では、令和7年9月時点でver.2025.9の就労証明書様式が公式に公開されています。市の様式を使って会社に記入を依頼するのが基本の流れ。
和泉市の公式サイトで先に確認したいこと
書類を会社に頼む前に、和泉市の公式サイトで様式を手元に用意しておくと動きやすいです。就労証明書はPDF版とExcel版の両方が配布されており、記載要領と記載例も一緒に掲載されています。
- 就労証明書(PDF・Excel)
- 就労証明書 記載要領・記載例
- 提出書類確認票
- 保育所等利用申込みにおける留意事項
問い合わせ先は和泉市こども未来室幼保運営担当(0725-99-8137)です。様式の最新版かどうかや、記載例の見方で迷ったときは電話で確認できます。
提出先が変わるケースを事前に確認する
就労証明書の提出先は、利用している施設の種類や手続きの内容によって変わることがあります。保育所、認定こども園、学童(放課後児童クラブ)ではそれぞれ窓口や書式が異なる場合があるため、通っている施設に先に確認しておくのが安心です。
認定変更を伴う手続きの場合は、施設と和泉市こども未来室の両方への提出が必要になることもあります。どこに何を出すかは、早めに施設側へ問い合わせておく価値があります。
勤務先に依頼するときに伝えたい項目
会社の担当者に記入を依頼するとき、何を書いてほしいかを具体的に伝えると、差し戻しのリスクが下がります。和泉市の様式に沿って確認したい主な項目は次のとおりです。
- 復職(予定)年月日
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実際に職場に戻る日を具体的な年月日で記入してもらいます。
- 月間就労時間(雇用契約ベース)
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実績ではなく、雇用契約上の月間就労時間を記入します。
- 育休期間・育休短縮の可否
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育休中の継続利用申込みでは、育休期間と復帰予定日が記載されていることが必須です。
- 雇用形態
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正社員、パート・アルバイト、派遣、契約社員など、該当する形態を確認します。
依頼のタイミングで様式のPDFか記載例も一緒に渡しておくと、担当者にとって分かりやすいです。
復職日と勤務時間が保育認定に関わる仕組み
保育の利用区分(保育標準時間・保育短時間)は、月間の就労時間をもとに決まります。雇用契約書に書かれた時間が判定の基準になり、実際に働いた時間とは異なる点に注意が必要です。
育児短時間勤務制度を使う場合でも、制度利用前の就労時間数を記載することが和泉市の様式で求められています。この部分は見落としやすいのが正直なところです。記載例と見比べながら確認するのが一番確実かなと思います。

